事業内容
明日香村に住所があり、一般不妊治療を受けられている方を対象に治療にかかった金額の半分(上限50,000円)を助成します。

対象者
・戸籍法による婚姻の届出をしている夫婦。
・夫婦の両方又はいずれか一方が、明日香村に住所を有していること。
 (ただし、夫婦どちらか一方が、他市町村で同種の助成を受けている場合は除く)

・医療機関において不妊症と診断を受けていること。
・医療機関各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること。

・村に納めるべき税等全てにおいて滞納がないこと。
・妻の年齢が43歳未満であること。

対象となる一般不妊治療法
不妊検査やタイミング療法、薬物療法、手術療法などの一般不妊治療や人工授精などに要した経費。

※第3者からの精子、卵子又は胚の提供、代理母、借り腹に該当する場合は除く

助成金
・助成の交付は1年度毎に1回
・助成は、令和4年4月1日以降の治療を対象とし、1組の夫婦に対し年度内で治療に要した費用の2分の1の額とし、上限5万円

※診断書等の文書料や食事療法等、個室料その他治療に直接関係のない費用は除く。

必要なもの
・一般不妊治療助成金交付申請書
・一般不妊治療受療医療機関証明書
・住民票
・一般不妊治療費助成事業に関する同意書
・印鑑
・身元確認書類

問い合わせ
健康づくり課 0744-54-5550
※直通番号です。
 『不妊治療の助成』について知りたいとお伝えください。