事業内容
児童手当は15歳までの児童を持つ、子どもを育てる全ての家庭に支給される制度です。

対象中
学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月末日まで)の児童を養育している方

支給額
児童手当の額(1人当たり月額)
◎3歳未満一律15,000円
◎3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
◎中学生一律10,000円
※所得制限限度額以上の世帯一律5,000円

支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※例/6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

必要なもの
・請求者名義の貯金(預金)通帳
・請求者の健康保険証のコピー
・請求者および配偶者の所得証明
・印鑑

問い合わせ
住民課 0744-54-2282
※直通番号です。
 『児童手当』について知りたいとお伝えください。