事業内容
保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において一定期間、養育、保護を行っています。
※利用を希望する方は、事前登録が必要になります。

■短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者が疾病、疲労その他の身体上、精神上、または環境上の理由により、一時的に家庭で養育できない子どもを乳児院、児童養護施設などで短期間預かります。

■夜間養護(トワイライトステイ)事業
保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合、その他緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行います。

お問合せ
健康づくり課 0744-54-5550
※直通番号です。
 『子育て短期支援』について知りたいとお伝えください。