◎出産育児一時金
出産費用の一部が、加入している健康保険から支給されます。出産育児一時金には「直接支払い制度」または「受取代理制度」を利用するか、どちらの制度も利用しない「産後申請」の2通りの手続き方法があります。加入している健康保険組合・協会けんぽ等に確認して、決められた期間内に申請しましょう。
・給付額・・・48万~50万円
※勤務先やお住まいの地域の健康保険によってはさらに上乗せして給付するところもあります。
・申請・問い合わせ先・・・
社会保険に加入している方→加入している健康保険組合、協会けんぽ等へ
国民健康保険に加入している方→市区町村へ
◎出産手当金
産休の間、給料の支払いがない場合、加入している健康保険から支給されます。給料の支払いを受けている人で出産手当金の額より少ない場合は差額分がもらえます。
・給付金・・・休業1日につき、日給の3分の2相当額
・申請・問い合わせ先・・・加入している健康保険組合、協会けんぽ等へ
◎育児休業給付金
育休期間中、一定の要件を満たすと、雇用保険から支給されます。原則、産休最終日の翌日から子どもの1歳の誕生日の前々日まで受給できますが、夫婦ともに育休を取得する場合は1歳2か月まで、保育所に入所できなかったなどの場合は再延長で2歳まで支給対象となります。
・給付額・・・
育児休業取得から6か月間→休業開始前の日給の67%相当額
それ以降→日給の50%相当額
・申請・問い合わせ先・・・ハローワークへ
◎傷病手当金
病気やけがで連続して3日以上休んでその間給与の支払いがない場合、4日目以降に加入している健康保険から支給されます。切迫早産や妊娠中毒症などで、入院や安静にする必要があり、休業しなくてはならない場合も対象になります。
・給付額・・・休業1日につき、日給の3分の2相当額
・申請・問い合わせ先・・・加入している健康保険組合、協会けんぽ等へ