◎産前休業
産前6週間=予定日を含めて42日間(双子以上の場合は14週間。予定日より出産が遅ければその分長くなります)、請求により取得できます。ただし、本人が取得を希望しない場合は働き続けることもできます。
◎産後休業
産後8週間=出産の翌日から56日間、女性を就業させることはできません。産後6週間経過後に本人が希望・申請し、医師が認めた場合は復職することができます。
◎育児休業
原則として、子どもが1歳になるまで取得できます。一定の要件を満たすと、夫婦ともに育休を取得する場合は1歳2か月まで、保育所に入所できなかったなどの場合は再延長で2歳まで取得できます。また、男性が出産後8週間以内に取得した場合には、もう一度取得できます。規定によっては、これ以上の期間取得できる職場もあります。