◎通勤緩和・休憩の配慮
医師から指導を受けた場合には、時差通勤、勤務時間の短縮、通勤経路の変更や、休憩時間の延長、休憩回数を増やす、休憩時間帯の変更などの対応をします(産後1年未満も同様)。また、妊娠中の女性が請求した場合には担当医などと連絡をとり、適切な対応を図る必要があります。

◎業務の軽減・制限
妊娠中の女性を、重量物を取り扱う業務や、有毒ガスを発散する場所での業務などに就かせることはできません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

◎時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制度
妊娠中の女性が請求した場合には、時間外、休日労働、深夜業をさせることはできません。(産後1年未満も同様)。変形労働時間制が取られる場合でも、妊娠中の女性が請求した場合には、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

◎保健指導または妊婦健診のための時間確保
妊娠中は、出産までに14回程度妊婦健診などを受ける必要があります。事業主は、女性従業員が保健指導または妊婦健診を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
妊娠週数/妊婦健診の受診回数
23週まで/4週に1回
24週から35週まで/2週に1回
36週から出産まで/1週に1回

◎指導事項を守る事ができるようにするための措置
医師から通勤緩和や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、必要な措置をとらなければいけません。